
2025年4月の法改正により、「4号特例」の適用範囲が縮小されることが決定しました。
これにより、これまで確認申請が不要だったリフォーム工事が、新たに申請義務の対象となるケースが増加します。
特に、再建築不可物件や築年数の古い住宅では、確認申請の要否や工事費用に大きな影響が及ぶため、慎重な対応が求められます。
本記事では、4号特例の基本から、具体的な変更点、リフォーム計画に必要な対策までを詳しく解説します。
1.4号特例とは
1-1 4号特例の定義と役割
4号特例とは、建築基準法第6条第1項第4号に基づく制度です。
小規模な建物(延べ面積100㎡以下の木造住宅など)に対し、確認申請時の「構造計算の審査」を省略する特例が設けられていました。
この制度は、リフォームの費用負担や工期の短縮に貢献してきた制度です。
1-2 4号特例縮小の背景と目的
近年、地震や台風の影響で、耐震性能の不十分な建物が被害を受ける事例が増加し、安全性向上のために4号特例の縮小が決定しました。
また、一部の悪質な業者が4号特例を悪用し、手抜き工事や不正な増築を行うケースも問題視されていました。
今回の法改正では、こうしたリスクを抑え、安全な住宅環境の整備が目的とされています。
2.4号特例縮小の具体的な変更点
2-1 変更点1:確認申請が必要な工事が増加
次のような工事が対象となります。
✔︎ 耐震補強工事(柱・壁などの構造部分に手を加える工事)
✔︎ 間取りの変更(構造壁の撤去や、間取り変更による影響が伴う場合)
✔︎ 増築・減築(床面積の増減が伴う場合)
✔︎ 再建築不可物件の改修(特に基礎や柱を変更する場合)
これまで確認申請が不要だったこれらの工事でも、設計図面や構造計算が求められ、手続きがより複雑になります。
2-2 変更点2:「新2号建築物」「新3号建築物」の新設
次従来の4号特例の対象だった物件が、以下のように分類されることになります。
✔︎ 新2号建築物:木造2階建てと床面積200m2超の木造平屋
✔︎ 新3号建築物:床面積が200m2以下の木造平屋
これにより、確認申請の対象が拡大し、従来より多くの工事で確認申請が求められるようになります 。
特に、新2号建築物は、木造3階建てなどと同じ区分に入り、確認申請が必要となります。
確認申請については次章でお伝えします。
3.確認申請が必要なリフォームとは
3-1 確認申請とは
確認申請とは、建築基準法に基づいて、建物の安全性や耐震性能、防火性能などが基準に適合しているかを審査してもらうための手続きです。
リフォームの場合、確認申請では主に以下の点がチェックされます。
✔︎ 建物の構造に問題がないか(耐震性能)
✔︎ 火災時の安全確保ができるか(防火性能)
✔︎ 建物の用途や面積が基準に適合しているか
確認申請は、自治体や指定確認検査機関に提出し、審査が完了して許可が下りた後に着工が可能となります。
審査には通常1〜2か月程度の期間がかかります。
3-2 確認申請が不要なリフォーム
次のような見た目の改善や設備交換に関するリフォームは、確認申請の対象外となる場合が多いです。
✔︎ 壁紙の貼り替え
✔︎ キッチンや浴室などの設備交換(配管の変更が伴わない場合)
✔︎ 外壁や屋根の塗装
これらは、見た目や使い勝手を向上させる工事が中心であり、建物の安全性に関わらないため、引き続き確認申請は不要とされています。
3-3 既存不適格建築物の対応
「既存不適格建築物」とは、建築当時の法律には適合していたものの、現行の建築基準法には適合していない建物のことです。
特に、次のような物件が該当することが多く、リフォーム時に確認申請が必要になることがあります。
特に、再建築不可物件や築年数の古い住宅では、現行基準への適合が求められるため、計画の段階から専門家に相談するのが安心です。
4.4号特例縮小による具体的なリフォームへの影響
4-1 再建築不可物件のリフォームへの影響
再建築不可物件とは、現在の建築基準法に適合していないため、新たに建物を建てることができない物件を指します。
再建築不可物件のリフォームでは、次の点に注意が必要です。
1.構造部分の改修は確認申請が必要になる
耐震補強や柱の入れ替えなど、安全性に関わる工事では確認申請が求められます。
2.外装や内装のみの改修は確認申請が不要な場合が多い
例:壁紙の貼り替え、床材の張り替え、外壁の塗装など
3.大規模な改修は要注意
間取りの変更や増築に関わる工事では、現行の建築基準法への適合が求められ、
リフォーム計画が大幅に変更される場合があります。
よって、再建築不可物件のリフォームのポイントは下記となります。
✔︎ 計画段階で確認申請の有無を確認する
事前に「どの工事が確認申請の対象になるのか」を業者と相談しておくと安心です。
✔︎ 再建築不可物件の実績が豊富なリフォーム業者を選ぶ
再建築不可物件では、現行基準を満たしつつ安全にリフォームを進めるノウハウが
重要になります。
4-2 耐震補強リフォームへの影響
4号特例の縮小により、耐震補強リフォームでは次のような変化が生じると考えられます。
1.確認申請の必要性が増す
→ 耐震壁の設置や、基礎の補強では構造計算が求められる場合が多くなります。
2.費用が増加する可能性がある
→ 構造計算にかかる費用や、確認申請の手数料が発生します。
よって、耐震補強リフォームのポイントは下記となります。
✔︎ 耐震診断を受けて現状を把握する
→ 自宅の耐震性能を確認し、優先的に補強すべき箇所を把握するのが効果的です。
✔︎ リフォーム会社と相談し、無理のない計画を立てる
→ 耐震補強は、一度に全ての補強を行わず、計画的に進めるのが効果的です。
✔︎ 確認申請の有無を事前に確認する
→ 耐震補強工事の内容によっては、確認申請が不要な場合もあるため、
リフォーム会社と相談しながら判断しましょう。
✔︎ 確認申請の有無を事前に確認する
→ 耐震補強工事の内容によっては、確認申請が不要な場合もあるため、
リフォーム会社と相談しながら判断しましょう。
5. まとめ
4号特例の縮小は、リフォーム計画や費用、スケジュールに大きな影響を及ぼします。
特に、再建築不可物件や築年数の古い住宅では、確認申請の要否や費用面の変化が顕著です。
「自分のリフォーム計画は確認申請が必要なのか?」
「できるだけ費用を抑える方法はないのか?」
こうした疑問がある方は、再建築不可物件のリフォームに強みを持つ業者に相談することで、無駄な費用や手間を避けつつ、安全なリフォームが可能になります。
山匠では、4号特例縮小後のリフォーム計画のご相談に対応しています。
気になる点があればお気軽にご相談ください。




